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司法管轄リスト シンガポール

シンガポール法人特徴
(詳細は同じ番号の説明をご覧下さい。)

- 法人の種類 Private Limited
- *設立所要時間 7営業日
シェルフカンパニー
授権資本金 自由
最低払込資本金 SG$  1
最低株主数 1
代理株主 可能
最低取締役数 1
代理取締役 可能
現地取締役 必要
会社秘書 必要-現地
現地登録された
本店所在地
必要
課税 外国での利益に課税はされませんが、
シンガポールにおける利益には税率17%
年次報告書の提出 必要
会計監査 必要
10 税務申告 必要
11 ##実質所有者の公示 必要なし

オフショア法人設立時に必要となる書類や情報 (詳細説明)

1:法人名 (Company Name)

英語名(アルファベット)名で、「PTE LTD」が必要です。新規で法人を設立する場合、希望の法人名が登記されていないか類似商号調査を行う必要があります。

2:資本金 (Capital)

授権資本金(株式発行可能上限額)は自由で、最低払込資本金(実際の株式発行総額)はS$1で、授権資本金を超えてはいけません。

3:株主 (Shareholders)

最低1名の株主が必要です。個人または法人のいずれも良く、シンガポール非居住者でも構いません。英文で認証済みのパスポートのコピー・住所証明書類が必要です。弊社の代理株主サービスをご利用いただけます。

4:取締役 (Directors)

最低1名の取締役が必要で、最低1名はシンガポール居住者である必要がございます。法人取締役は認められておりません。英文で認証済みのパスポートのコピー・住所証明書類が必要です。弊社の代理取締役サービスをご利用いただけます。

5:会社秘書役 (Company Secretary)

シンガポール会社法上必要です。主な業務は、会社の法定書類の作成、登記、保管を行います。シンガポール在住が条件となります。弊社の会社秘書サービスをご利用いただけます。

6:本店所在地 (Registered Office)

法人の登記事務所所在地です。シンガポールでオフィスを特に構えない場合は、弊社の所在地が本店所在地として登記されます。

7:シンガポールの法人税

取締役の過半数がシンガポール外に居住し、シンガポールで事業を行わず、また利益をシンガポールで得ていない場合、利益がシンガポールに送金されない限り、非課税です。外国所得がシンガポール内に送金された場合課税されます。

課税システム
設立後3年間の特別優遇措置の条件

<株主> 100%個人または、90%が法人 少なくとも10%が個人

新規設立法人の場合、利益S$30万に対し、以下の優遇措置が適用されます。
(税率は17%)

課税収入
免税総額
課税総額
税金

 

SGD

免税%

SGD

SGD

SGD

First

  100,000
(約650万)

100 %

100,000
(約65万)

0

0

Second

       200,000
(1,300万)

50 %

100,000
(約65万)

100,000
(約65万)

17,000
(約110万)

Total

300,000
(約1,950万)

  

 200,000
(約1,300万)

100,000
(約65万)

17,000
(約110万)


4年目以降 (税率は17%)

課税収入
免税総額
課税総額
税金

 

SGD

免税%

SGD

SGD

SGD

First

10,000
(約65万)

75 %

7,500
(約48万)

2,500
(約16万)

425
(約3万)

Second

290,000
(約1,885万)

50 %

145,000
(約940万)

145,000
(約940万)

24,650
(約160万)

Total

300,000
(約1,950万)

 

152,500
(約988万)

147,500
(約940万)

25,075
(約160万)

 

 

8:法人登記所への年次報告書の提出 (Annual Return)

毎年度、取締役、株主、登記事務所等を記載した年次報告書を登記所へ提出する必要がございます(遅延した場合は罰金)。.設立時より登録内容が変わる場合(法人名、取締役、株主変更など)、その都度登記所へ届け出る必要がございます。 弊社の会社秘書サービスをご利用いただけます。 

9:会計監査 (Audited accounts)

シンガポールでは、全ての法人に会計監査を受ける義務がございます。弊社より香港の公認会計士をご紹介いたします(監査費用は別途かかります)。

10:税務申告書の提出 (Profits Tax Return)

シンガポールでは、毎年シンガポール税務局に会計監査報告書と税金の計算書をあわせて税務申告の義務がございます。弊社よりシンガポールの公認会計士をご紹介いたします(申告費用は別途かかります)。

 

*設立所要時間7営業日

設立は一般的にデューデリジェンス済の全ての書類を受け取ってから7日で設立可能ですが、通常書類受領に一週間程かかっております。

上記司法管轄についての重要な特徴 :

為替規制なし  政治経済の安定  優れた電子通信設備  優れた航空サービス 信用があり安心して業務が行なえる 公用語が英語である(現地取引でのみ広東語も公用語として使用されるが)

## 実質所有者

実質所有者の名前はZetland に通知され、銀行および証券会社の口座開設時には開示が必要です

 

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