EN | JP / サイトマップ
Q&A> よくある質問
各国の情報
香港
シンガポール
セイシェル
ベリーズ
通常すべての法人は、名前と住所が公の記録に現れる少なくとも1人の株主がいます。 しかしながら、お客様の中には法人の所有権を合法的に機密にすることを望む方もいらっしゃいます。 Zetland Fiduciary Group Limitedではオフショアカンパニーの株主として公に登録される株主代理サービスを提供することができます。 我々の株主代理サービスは、投資家に代わって株を保持し、株主として公に登録されますが株の法的所有者は法人の実質所有者となります。このサービスの下で、機密の法的書類(Declaration of trust / 信託宣言・Deed of transfer / 譲渡証書・Nominee services agreement / 代理人サービス合意書など)が株主代理によって発行され、会社の実質所有者がこれを保有します。これにより会社の実質所有者のみが株を売却できる権利を持ち、そして株からの利益も得る事ができます。 Zetland Fiduciary Groupでは個人代理株主・法人代理株主の両方のサービスを提供しております。
詳細につきましては、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。
通常すべての法人は、名前と住所が公の記録に現れる少なくとも1人の取締役がいます。 しかしながら、お客様の中には法人の法律上の権利義務関係を合法的に機密にすることを望む方もいらっしゃいます。 Zetland Fiduciary Group Limitedではオフショアカンパニーの取締役として公に登録される代理取締役サービスを提供することができます。 我々の株主代理サービスは、お客様に代わって取締役として公に登録されますが、法人の法的所有者は法人の実質所有者となります。このサービスの下で、機密の法的書類(Power of Attorney/委任状)が代理取締役によって発行され、会社の実質所有者がこれを保有します。これにより会社の実質所有者のみが法人活動を展開することができます。 Zetland Fiduciary Groupでは個人代理取締役・法人代理取締役の両方のサービスを提供しております。詳細につきましては、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。
オフショア法人を取得する場合、新規に設立する方法と、シェルフ・カンパニー(Shelf Company)を購入する方法の2つがあります。
シェルフカンパニーとは?
シェルフカンパニーとは、定款・法人名・所在地がすでに決まっていますが、設立後未運営の、いわゆる出来合いの法人のことを言います。定款の内容は、大抵の業務ができるような内容になっています。
メリットは?
◆既存のリストから会社を選択するだけで、手続きが簡単で早い。
→法人登記に要する時間(約1~2週間)を節約できます。 →設立日が古い会社を選択可能ですが、商業登記費用を遡って支払う必要があります。
デメリットは?
◆法人名がすでに決まっているので、好きな会社名を選べない。 ◆法人所在地が既に決まっている。 ◆定款が既に出来上がっている。 →後日変更は可能ですが、別途費用が掛かります。 →将来的に変更を希望される場合は、日数はかかりますが1からの登記をお勧めします。
Zetland Fiduciary Groupではベリーズ・英領バージン諸島・香港・セーシェルにおきまして、豊富なシェルフカンパニーを提供しております。詳細につきましては、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。
「お名前」「電話番号」をご記入のうえ、japan@zetland.biz までお問い合わせください。
このページのトップに戻る